2025年3月17日

不動産登記における敷地番と家屋番号とは何か?その違いと関係性を解説

不動産登記に関わる「敷地番」と「家屋番号」。
これらの番号は、一見すると同じように思えるかもしれませんが、実はそれぞれ異なる役割を持ち、不動産登記において重要な役割を担っています。

今回は、敷地番と家屋番号の違い、関係性、そして不動産登記における扱いを説明します。

土地や建物の登記に関する疑問を解消する一助となれば幸いです。

不動産の所有や管理に関わる方にとって、これらの番号の理解は不可欠です。

 

敷地番とは何か

 

敷地番の定義

 

敷地番とは、建物の敷地となる土地に付けられた番号です。

正確には、建物の所在地を示すために使用される番号で、必ずしも土地の登記上の地番と一致するとは限りません。

複数の建物が一つの土地に建っている場合や、一つの建物が複数の土地にかかっている場合など、複雑な状況では、地番とは異なる番号が敷地番として使用されることがあります。

 

敷地番の役割

 

敷地番の主な役割は、建物の所在地を特定することです。

不動産登記簿には、建物の所在地として敷地番が記載されます。

これは、家屋番号と同様に、建物を特定するための重要な情報となります。

ただし、敷地番は家屋番号と異なり、必ずしも建物ごとに一意に割り当てられるわけではありません。

 

家屋番号とは何か

 

家屋番号の定義

 

家屋番号は、建物ごとに付けられる番号です。

通常は、建物の所在地を示す住所の一部として使用されます。

例えば、「〇〇市〇〇町1-1-1」といった住所において、「1-1-1」の部分が家屋番号に相当します。

家屋番号は、建物の所在を明確に示すために、市町村によって一意に割り当てられます。

 

家屋番号の役割

 

家屋番号は、建物を特定するための重要な情報です。

不動産登記簿には、建物の所在地として家屋番号が記載されることが多く、登記情報の検索や確認を行う際に不可欠な情報となります。

また、郵便物や宅配便の配達、緊急時の対応など、日常生活においても重要な役割を果たします。

1筆の土地に1つの建物がある場合は、敷地となる土地の地番が家屋番号になります。

1筆の土地に2つ以上の建物が建っている場合は、敷地の地番に「の1」「の2」といった支号が付け加えられます。

例えば、敷地の地番が「6番1」であれば、「6番1の1」、「6番1の2」といった家屋番号になります。

2筆以上の土地にまたがって建っている場合は、主たる建物の所在する土地の地番、または床面積の大きい部分が所在する土地の地番が家屋番号となります。

 

敷地番と家屋番号の関係性

 

両者の違い

 

敷地番と家屋番号は、どちらも建物の所在地を示す番号ですが、その定義や役割に違いがあります。

敷地番は土地に付けられた番号であり、家屋番号は建物に付けられた番号です。

一つの土地に複数の建物がある場合、敷地番は同じでも家屋番号はそれぞれ異なります。

また、一つの建物が複数の土地にかかっている場合、敷地番は複数の番号を持つ可能性がありますが、家屋番号は通常一つです。

 

番号の付与方法

 

敷地番は、土地の登記情報に基づいて付与されます。

一方、家屋番号は、市町村によって付与されます。

そのため、敷地番と家屋番号は必ずしも一致しません。

特に、土地の合併や分筆、住居表示の変更などが行われた場合、敷地番と家屋番号の間にずれが生じる可能性があります。

 

不動産登記における扱い

 

登記簿への記載

 

不動産登記簿には、建物の所在地として、敷地番と家屋番号のいずれか、または両方が記載されます。

登記簿への記載方法は、管轄する法務局の慣例や、建物の状況によって異なります。

 

検索方法への影響

 

不動産登記情報を検索する際には、敷地番と家屋番号のいずれか、または両方を用いることができます。

しかし、敷地番が不明な場合、検索が困難になることがあります。

また、登記簿に記載されている敷地番と実際の敷地番が異なる場合、検索結果に誤差が生じる可能性があります。

敷地番が分からず、家屋番号のみで検索を試みた場合でも、複数の建物が同じ家屋番号を持つ可能性があり、正確な情報を取得できない可能性があります。

・敷地番と家屋番号のずれが生じる要因として、敷地の合筆、分筆、行政による町名地番の変更などが挙げられます。

これらの変更があった場合、建物登記簿の所在欄は自動的に変更されず、所有者からの所在変更登記の申請が必要となります。

・また、登記簿がコンピューター化される前の時期に登記された建物(電子化不適合簿)は、電子化されていないため、登記情報提供サービスでは検索できません。

・さらに、建物が未登記である場合、法務局でいくら調査しても家屋番号が分からず、市区町村の固定資産税課で確認する必要が生じる可能性があります。

 

まとめ

 

敷地番と家屋番号は、建物の所在地を示す番号ですが、それぞれ土地と建物に付与され、その定義や役割、不動産登記における扱いも異なります。

敷地番は土地の登記情報に基づき、家屋番号は市町村によって付与されます。

両者の関係は複雑で、土地の合併・分筆、住居表示変更、登記簿の不備などにより、ずれが生じる場合があります。

そのため、不動産登記の検索においては、敷地番と家屋番号の両方を用いることが、正確な情報を取得する上で重要です。

特に、古い建物や複雑な経緯を持つ土地については、法務局への問い合わせが不可欠となる場合もあります。

これらの番号の理解は、不動産登記に関する手続きや、土地・建物の管理において非常に重要です。

カテゴリ:

いわき市(平、常磐、内郷)の不動産売買情報

桜まち不動産
店舗写真

HPを見たと言って、
お気軽にお問い合わせください!

無料相談・お電話窓口

0246-46-2103

営業時間 10:00〜17:00 定休日:水曜日 祝日

〒970-8034
福島県いわき市平上荒川字桜町60