2025年4月28日

相続税贈与税申告で役立つ路線価の単位と計算方法

相続税や贈与税の申告、不動産の評価額の算出に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
土地の評価には、路線価という重要な要素が関わってきます。
路線価の理解は、税金対策において非常に重要です。

今回は、路線価の単位や計算方法について、具体例を用いて説明します。
相続税・贈与税の申告でスムーズに手続きを進めるためにも、ぜひ最後までお読みください。

 

路線価の単位と概要

 

路線価とは何か

 

路線価とは、道路に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。

千円単位で表示され、路線価が定められている地域の土地の評価に用いられます。

路線価が設定されていない地域については、その市区町村の評価倍率表を参照する必要があります。

路線価は、国が定めるものであり、毎年更新されます。

土地の評価は、この路線価を基に計算されますが、土地の形状や位置、環境など様々な要因によって、補正が必要となる場合もあります。

 

路線価の単位 千円単位の表記

 

路線価は、常に千円単位で表記されます。

「200」と表示されていれば、1平方メートルあたり200,000円という意味です。

この単位を理解することは、路線価を使った計算を行う上で非常に重要です。

 

路線価図の見方

 

路線価図は、地図と説明部分から構成されています。

地図には、町丁名や街区番号、そして各土地の路線価が記載されています。

路線価の数字の右隣には、アルファベット(A~G)が記されており、これは借地権割合を示しています。

説明部分には、地区区分、方位、隣接する路線価番号などが示されています。

地区区分は「ビル街地区」「普通住宅地区」など、土地の利用状況によって分類されています。

地図上の記号(黒塗りや斜線など)も、土地の状況を示す重要な情報です。

路線価図の情報を読み解くことで、対象となる土地の評価に必要な情報を得ることができます。

 

路線価の計算方法 一路線の場合

 

土地面積の算出

 

路線価による価格算出を行う前に、まず土地の面積を正確に算出する必要があります。

土地の形状が正方形や長方形であれば、簡単に面積を計算できますが、複雑な形状の場合は、測量士などに依頼して正確な面積を測ってもらうことが重要です。

面積の算出に誤りがあると、評価額にも大きな影響を与えます。

 

路線価による価格算出

 

一路線に面する土地の評価額は、路線価に土地面積を掛け合わせることで算出されます。

しかし、実際には奥行距離による価格補正が行われます。

奥行距離が深くなるほど、日照条件やプライバシーなどが影響するため、奥行価格補正率を用いて路線価を調整します。

例えば、路線価が300,000円、土地面積が700平方メートル、奥行距離35メートルに応じた奥行価格補正率が0.97の場合、計算式は以下のようになります。

1平方メートル当たりの価額:300,000円 × 0.97 = 291,000円
自用地の価額:291,000円 × 700平方メートル = 203,700,000円

この計算では、借地権割合は考慮されていません。

借地権割合を考慮する場合は、さらに計算が必要となります。

借地権割合は、路線価図に記載されているアルファベット(A~G)に対応した割合を用います。

例えば、借地権割合が70%の場合、借地権の価額は203,700,000円 × 70% = 142,590,000円となります。

 

路線価の計算方法 二路線の場合

 

二路線に接する土地の面積算出

 

二路線に接する土地の面積算出は、一路線の場合と同様に、正確な測定が必要です。

複雑な形状の土地の場合、専門家への依頼が推奨されます。

 

各路線価の加重平均による価格算出

 

二路線に面する土地の評価額は、それぞれの路線価を考慮して算出する必要があります。

一般的には、正面路線価と側方路線価(または裏面路線価)の加重平均を用います。

側方路線や裏面路線の影響を加味するために、側方路線影響加算率または二方路線影響加算率を用います。

例えば、正面路線価が300,000円(奥行35m、奥行価格補正率0.97)、側方路線価が200,000円(奥行20m、奥行価格補正率1.00、側方路線影響加算率0.08)、土地面積が700平方メートルの場合、計算式は以下のようになります。

(A) 正面路線価の補正後価格:300,000円 × 0.97 = 291,000円
(B) 側方路線価の補正後価格:200,000円 × 1.00 × 0.08 = 16,000円
1平方メートル当たりの価額:(A) + (B) = 307,000円
自用地の価額:307,000円 × 700平方メートル = 214,900,000円

この計算も、借地権割合を考慮していない場合です。

借地権割合を考慮する場合は、算出された自用地の価額に借地権割合を乗じて借地権の価額を算出します。

 

路線価の活用場面と借地権割合

 

相続税・贈与税における路線価

 

路線価は、相続税や贈与税の申告において、土地の評価額を算出するために使用されます。

相続税や贈与税の申告では、土地の評価額を正確に算定することが税額の正確な計算に不可欠です。

そのため、路線価の理解と正確な計算は非常に重要となります。

 

借地権割合の計算と影響

 

借地権割合は、路線価図に記載されているアルファベット(A~G)で示されます。

それぞれのアルファベットは、借地権割合(A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:40%、G:30%)に対応しています。

借地権割合は、借地権の評価額を算出する際に使用されます。

借地権とは、土地を借りている人がその土地を使用する権利のことです。

借地権の評価額は、土地の評価額に借地権割合を乗じて算出されます。

借地権割合が高いほど、借地権の評価額は高くなります。

 

まとめ

 

今回は、路線価の単位、図の見方、一路線と二路線に面する土地の計算方法、そして借地権割合について説明しました。

路線価は相続税や贈与税の申告において土地評価に不可欠な要素であり、その正確な理解と計算は税額算出に大きく影響します。

複雑な計算や特殊なケースについては、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

正確な評価額の算出は、税金対策において非常に重要です。

この記事が、皆様の相続税・贈与税の申告手続きに役立つことを願っています。

正確な計算を行うためには、奥行価格補正率や側方路線影響加算率、二方路線影響加算率といった補正係数も正確に理解し、適用する必要があります。

これらの係数は、国税庁の資料などで確認できます。

また、土地の形状や周辺環境なども評価額に影響するため、専門家への相談も有効です。

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